2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
これに対する負担という問題がもちろんありますが、それ以上に、三親等以内の親族、要は、八百七十七条の二項の相対的扶養義務者に当たる方たちになりますけれども、これは生活保護の手引とか保護法の中では、基本的に家裁が特別な事情がありますよということを認めるもので初めて発生する、審判があって初めて発生する義務なんですよ。それなのに、そこにも照会をしているんですよね。
これに対する負担という問題がもちろんありますが、それ以上に、三親等以内の親族、要は、八百七十七条の二項の相対的扶養義務者に当たる方たちになりますけれども、これは生活保護の手引とか保護法の中では、基本的に家裁が特別な事情がありますよということを認めるもので初めて発生する、審判があって初めて発生する義務なんですよ。それなのに、そこにも照会をしているんですよね。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました相対的扶養義務者についての関係でございますが、これは民法上の絶対的扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟といった者を除く、おじ、おばなどの三親等以内の親族に対して行う扶養照会でございます。これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。
ここで、被保護者が家庭裁判所の審判ないし一定の相対的扶養義務者に対して生活保護法上扶養義務の履行を求むべき場合の法律的根拠は何かという問いに、具体的な法律上の根拠はないと書いてあるんですよ。具体的な法律上の根拠ないじゃないですか。まだ扶養義務は発生していないんですよ。だとしたら、何でそこで扶養照会するのか。
その六百件のうちの、私が今言っている相対的扶養義務者、これの照会件数はたった百十件ですよ。該当するのがですよ。これが〇・三%。そして、そのうちの、金銭的援助が可能と、回答です、実績はこれは分かりません、収入認定も含めて。回答したものが四件です。これは〇・〇一%。こんな数字で、物すごい事務と、あと物すごい嫌がらせと、水際と心理的な圧力が物すごいんですよ。
そして、その法的根拠もないのではないかというところに入らせていただきたいのですが、そもそも、相対的扶養義務といったものが発生するというのが、民法八百七十七条の二項が明らかだと思うんですけれども、三親等の方の相対的扶養義務者に該当するかどうかの判断を福祉事務所が行って、そのまま通知を出しちゃうこと自体が違反じゃないのかというふうに思うんですね。その見解をお聞かせいただけますか。
この扶養照会の実態につきましても、民法上の絶対的扶養義務者に当たる配偶者、直系血族、兄弟を除く、おじ、おば等の三親等以内の親族に対して行う扶養照会につきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所がその意向を確認しております。
社会・援護局保護課保護係が出している生活保護の問答集がありますけれども、ここには、相手方たる相対的扶養義務者に対し、これは調査に当たっては十分説明し、納得を得るように努めるべきであると、ここまでちゃんと書いてあるんですよ。だから、絶対的扶養義務者と相対的扶養義務者はここではちゃんと区別して、相対的に関してはちゃんと説明しなさいということまで書いてあるんですよ。
扶養義務者にどの程度の扶養の責任を果たしていただくかは、絶対的扶養義務者であるか相対的扶養義務者であるかにかかわらず、受給者と扶養義務者との交際状況、扶養義務者の収入や資産、生活状況といった諸事情に応じて個別に判断されることになることから、扶養照会の書面は変える必要はないと考えております。
それと、親や子供、また兄弟、これは絶対的扶養義務者ということになります。ただし、その兄弟の子供さんですね、これは相対的扶養義務者として家庭裁判所で指定してもらわなければ、これは改めてなかなか調査することもできないという、絶対扶養義務者と相対的扶養義務者をきちんと区別しているんですよ。 ところが、この長野市の扶養届書では一緒に書いているんですよ。
通知を出すんですが、基本的には、法律上絶対的扶養義務者にだけ出す。絶対的扶養義務者というのは親兄弟、子供でありますけれども、それ以外については特別な事情があるときだけ提出する。
扶養義務は親子、配偶者といった絶対的扶養義務者の範囲に限る、それから扶養義務の履行を求める場合に行政の責任でそれを確保し事後の求償権を発動するということでございますが、現在社会福祉施設利用者の費用徴収の方法に非常に問題があると思うのです。